自筆証書遺言とは、民法で規定されている普通方式による遺言のひとつで、一般的に馴染みが深く、TVのクイズ番組でもよくその有効性が問題にされたりしています。
遺言者本人だけで作成できる簡易な遺言書で、遺言の内容全文と日付を遺言者が自書したうえで、押印してできあがりです。
自筆証書遺言の作成には法的な一定のルールが要求されており、いくら本人が作成したことを証明できたとしても必ず自筆であることが要求されます。パソコン等による作成は無効となるため特に注意を要します。また、2人以上の者が同一の証書で作成する共同遺言の禁止なども要注意です。
自筆証書遺言の大きな問題点は、作成日付の特定や内容の訂正方法などにも一定のルールがあり、自己判断でよかれと思っても、書式に不備があれば無効となってしまうことです。このため、私たち専門家に相談だけでもされることをお奨めします。
公正証書遺言とは、民法上の普通方式による遺言のもうひとつの代表的なもので、遺言者本人が公証役場に赴き、公証人が遺言者に代わって作成する遺言書のことです。
遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもと口述した遺言内容を公証人が筆記し、各自が署名押印する。原本は公証役場に保管されるため、非常に安全かつ確実な遺言方式といえるでしょう。
また、この方式によれば、(裁判官出身者等の法律の専門家である)公証人が作成するので遺言書が無効になることが考えられず、家庭裁判所の検認を受ける必要もありません(自筆証書による場合はこの検認が必要)。
ただ、いきなり公証役場に行って、「公正証書遺言を作成してください」とお願いしてもまず無理でしょう。事前の予約は言うに及ばず、遺言内容(財産内訳と遺産執行の方法等)を確定しておく必要もあります。 公証人との事前協議、遺言内容の確定等の準備が必要なことから、公正証書遺言にしても、専門家と相談したうえで原案を作成するのが望ましいと思われます。
さらに、遺言のなかで、遺言執行者の指定を行えば、遺産の適正な管理・執行が期待できます。
民法上の普通方式による遺言は上記のほか、秘密証書遺言が規定されています。これは、公証人・証人を関与させて公証役場に保管するものであるが、内容が本人以外に秘密であるために法的有効性が担保されないなどの難点ゆえからか、実務的にはあまり利用されていないとのこと。
その他、成年被後見人の遺言、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言等、特別の方式による遺言がいくつか規定されていますが、特殊な方式による遺言であり、直面する問題点があればその都度協議させていただきたいと思います。
・自筆証書遺言の作成 54,000円(本人作成のための起案・支援)
・公正証書遺言の作成 75,600円(公証役場の経費、証人2人分は別途実費)
・遺言執行費用 相続財産の1.5%(最低額 162,000円)
(登記手数料等の実費は別途)
・相 談 料 5,400円
(上記事務を受任する場合は無料、出張相談は別途加算の場合あり)
※ 上記報酬額はあくまで基本額であり、相続財産の内容・額等により応相談。