相続が開始すると同時に被相続人の財産(遺産)は相続人に相続されることになります。通常のケースでは複数の相続人がいることが多いため、一旦は相続人全員の共有財産となります。
遺産分割をスムーズに行うためには、遺言によって相続財産の分割方法を指定し、さらに遺言執行者を遺言で定めておくのが望ましいと思われます。
遺産分割の指定がされていない場合は、相続人間の協議において遺産分割の手続きを進めていくことになります。これが遺産分割協議(書)です。
遺産分割協議においては、①誰(相続人○○氏)が、②どの財産を、③どれだけ取得するかを協議して決めます。
この際の分割方法としては、現物(現金・動産・不動産等)で分ける方法、相続人の○○氏が例えば不動産を取得する代償として他の相続人に金銭を支払う方法、財産全部を売却してその代価を分割する方法などがあります。また被相続人の土地・家屋(相続人の実家等)を相続人全員の共有にすることもあります。
また、遺産分割協議というのは必ず相続人全員で行う必要があります。相続人が1人でも欠けると無効となります。このため戸籍を遡って全相続人を確定させる必要があるのです。なお遺言にて財産分の指定がなされていても、相続人全員で合意すれば遺言内容と異なる分割も可能となります(遺言執行者が指定されていない場合)。
遺産分割協議書は不動産の相続登記等の場合には必要となることもありますが、必ずしも作成義務があるものではありません。しかし、後々の紛争ネタとならないよう、できれば公正証書で作成しておいた方がよいと思われます。
・遺産分割協議書の作成 54,000円(公正証書の場合別途加算)
・相続人及び相続財産の調査 64,800円
・遺言執行費用 相続財産の1.5%(最低額 162,000円)
(登記手数料等の実費は別途)
・相 談 料 5,400円
(上記事務を受任する場合は無料、出張相談は別途加算の場合あり)
※ 上記報酬額はあくまで基本額であり、相続財産の内容・額等により応相談。